解決事例
1.ケース概要
依頼者:女性・兵庫県姫路市在住
依頼種別:浮気調査(内縁の夫の不貞行為)
調査結果: 証拠取得成功(第2対象者との接触・行動を確認・撮影)
2. 依頼の内容
相談者の内容
兵庫県姫路市在住の女性。内縁の夫の浮気調査をご依頼されました。内縁の夫は会社員で平日勤務。依頼者様とは長年にわたって同居されていましたが、ある女性との関係が約10年前から続いているとの情報があり、確証を得るためにご相談いただきました。
第2対象者は以前、内縁の夫と同じ職場のアルバイト先で知り合った女性。依頼者様もその女性と面識があるため、確実な証拠を押さえた上で今後の対応を検討したいとのご希望でした。
依頼の目的
- 内縁の夫の不貞行為の有無を明らかにし、確実な証拠を確保したい
- 第2対象者の自宅住所を特定したい
- 今後の対応(慰謝料請求等)に備えた証拠資料を揃えたい
3.調査概要
対象者の行動パターン
対象者は会社員で平日は日中勤務、土祝は午前中のみの勤務。日曜日が休日です。勤務時間外の行動確認を主軸に、出勤状況を見ながら柔軟に調査を組み立てました。
第2対象者は以前と同じ職場で知り合った女性。依頼者様とも面識があります。第2対象者の現在の自宅住所が不明なため、対象者の行動を追跡することで居住地の特定を図ることが本調査の主目標です。
調査日程・体制
新規調査
調査日数: 1日間
調査手法: 対宅付近張り込み・車両尾行
調査目標: 第2対象者との接触確認・第2対象者の自宅住所の特定
継続調査①
調査日数: 2日間
調査手法: 対宅付近張り込み・車両尾行・接触状況の継続確認
調査目標: 対象者と第2対象者の接触証拠の継続取得
継続調査③(完全成功報酬)
調査日数: 複数日間(金・土・日・祝日を中心に実施)
調査手法: 第2対象者車両追跡・接触現場の確認・撮影
調査目標: 対象者と第2対象者のホテル利用・接触の決定的証拠取得
4. 調査結果
✅ 証拠取得成功 第2対象者との接触・行動を確認・撮影
調査を通じて、以下の証拠・情報を取得しました。
- 対象者と第2対象者が共に行動する様子(移動・接触シーンの動画・写真)
- 第2対象者の顔写真・行動パターンの確認
- 第2対象者の自宅住所の特定
- 日時・場所・行動を記録した調査報告書(写真・動画・行動記録)を作成
5.その後の展開・解決内容
証拠取得後の方針
証拠取得後、依頼者様に調査報告書をご提出いたしました。第2対象者の自宅住所も特定できたことにより、今後の慰謝料請求に向けた法的手続きへの移行が可能な状況となりました。依頼者様は取得した証拠をもとに今後の対応を検討されています。
6.担当相談員のコメント
「今回のご依頼は、依頼者様が相手女性と面識があるという難しい状況の中でのご相談でした。10年にわたる関係が続いているとの情報があり、まずは1日の調査で対象者の行動と第2対象者の居住地を確実に把握することを優先しました。短期間の調査でも的確な証拠を確保し、依頼者様が次のステップへ自信を持って進めるよう全力でサポートいたしました。」
神戸探偵事務所 弁護士推奨あい探偵 担当相談員
7.推奨弁護士による証拠評価(9名)
あい探偵では取得した証拠を複数の推奨弁護士に確認いただき、法的有効性を担保しています。本件についても9名の弁護士全員から「不貞立証として十分」との見解をいただきました。
9名全員「不貞立証として十分・慰謝料請求が認められる可能性あり」と回答
「証拠十分。ラブホテルの出入りが決定的です。双方の車両の写真があることが、出入りについて、疑いようのないものといえるものと考えます。また、ホテル以外の接触も撮影できており、不貞行為の立証として必要十分な証拠を獲得できているものと思料します。」
岩崎 孝太郎 弁護士 文の風東京法律事務所
「問題ないと思います。」
飛渡 貴之 弁護士 弁護士法人キャストグローバル
「対と対2がラブホテルから揃って退店する場面が鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。」
小川 敦司 弁護士 川崎フォース法律事務所
「ラブホテルに出入りする様子を撮影できているため、立証に特段問題ありません。」
中原 卓也 弁護士 弁護士法人中原綜合法律事務所
「本件は不貞の立証として十分と考えます。複数回のラブホテル滞在は不貞の立証として十分です。対らのホテルの出入り、駐車場の写真から対らが特定できます。よって、上記結論に至りました。」
山根 聡一郎 弁護士 山根法律事務所
「自宅出入りとホテルの出が撮れているので、不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料いたします。」
太田 香清 弁護士 弁護士法人リンデン法律事務所
「不貞の証拠として十分と考えます。」
北村 真一 弁護士 弁護士法人まこと まこと法律事務所
「証拠として十分です。」
石井 康晶 弁護士 エバー総合法律事務所
「不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料致します。理由:ラブホテルへ一定時間、出入している。出入の際の写真も撮れています。」
瀬合 孝一 弁護士 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
