解決事例
1.ケース概要
依頼者: 女性・東京都世田谷区在住
依頼種別: 浮気調査(夫の不貞行為・別居中)
調査結果: 証拠取得成功(対2との接触・行動を確認・撮影)
2.依頼内容
相談者の状況
東京都世田谷区在住の女性。夫(会社員・神田勤務・営業職)の浮気調査をご依頼されました。別居中で、夫は「知り合いのアパートを借りて住んでいる」と説明していましたが、依頼者様は浮気相手と同居・宿泊しているのではないかと疑っていました。
夫は営業職のため毎日外回りがあり社用車を使うことも多く、行動が読みづらい状況でした。浮気相手は会社の同僚か取引先の人物と推測されていましたが、当初は特定されていませんでした。
調査初日は依頼者様との話し合いの待ち合わせ場所から尾行を開始。以降の行動追跡によって対2の特定と証拠収集を目指しました。
依頼の目的
- 不貞行為の証拠を確実に確保したい
- 対2(浮気相手)を特定したい
- 夫の実際の居住状況・行動パターンを把握したい
- 今後の離婚協議・慰謝料請求に備えた資料を揃えたい
3.調査概要
対象者の行動パターン
対象者(神田勤務・外回り営業)は関西への出張が多く、不在時以外は対2宅に滞在。金曜夜または土曜朝に自宅へ戻り週末を家族と過ごした後、日曜夜には対2宅に戻るという規則的なパターンを繰り返していました。
対2(夜職の可能性)は夜21時前後に自転車またはタクシーで出勤していることが確認されており、勤務先の特定が課題でした。継続調査では対2宅の常設カメラによる監視と、出勤時の尾行追跡を組み合わせることで対2の勤務先特定を目指しました。
調査日程・体制
| 初動調査 | 継続調査 | |
| 調査日数 | 5日間 | 複数日間(基本毎日・出張期間除く) |
| 調査手法 | 徒歩尾行・対2宅常設カメラ | 徒歩尾行・対2宅常設カメラ・対2出勤時追跡 |
| 調査目標 | 対象者の行動把握・対2の特定・対2宅宿泊の証拠取得 | 同棲継続の証拠取得・対2勤務先の特定・外泊同行の確認 |
4.調査結果
✅ 証拠取得成功 対2宅への宿泊を3日間確認・撮影。
調査を通じて、以下の証拠・情報を取得しました。
- 対象者の尾行により対2を特定
- 対象者が対2宅に宿泊する場面を3日間にわたり撮影・記録
- 対2宅への出入りの様子・滞在状況を継続撮影
- 夫が申告していた「知人のアパート」の実態(対2宅への宿泊)を証拠として記録
- 日時・場所・行動を記録した調査報告書(写真・行動記録)を作成
5.その後の展開・解決内容
証拠取得後の経過
調査終了後、依頼者様のご両親同席のもと面談を実施。継続調査では対2宅での同棲状態を完全成功報酬の形で証拠として記録することができ、依頼者様・ご両親ともに調査結果に大変喜ばれていました。
当初は対2への慰謝料請求を早急に進める予定でしたが、面談時に夫の海外赴任が決まりそうであることが判明。家族で帯同する可能性もあることから、現時点で法的手続きを進めることへの慎重な判断が生まれ、今後の状況次第でサポートを継続することになりました。
6.担当相談員のコメント
「別居中で夫が『知人のアパートに住んでいる』と説明しており、対2も勤務先関係者の可能性のみという状況からのスタートでした。依頼者様との話し合いの場から直接尾行を開始し、行動追跡を重ねることで対2を特定するとともに、2人での接触・宿泊の証拠を確実に記録しました。依頼者様が今後の離婚・慰謝料請求に自信を持って臨めるよう、最後まで全力でサポートいたしました。」
新宿探偵事務所 弁護士推奨あい探偵 担当相談員
7.推奨弁護士による証拠評価(7名)
あい探偵では取得した証拠を複数の推奨弁護士に確認いただき、法的有効性を担保しています。本件についても7名の弁護士から「不貞立証として十分」との見解をいただきました。
7名全員「不貞立証として十分・慰謝料請求が認められる可能性あり」と回答
「対と対2が仲睦まじく行動を共にしている様子、及び対が対2宅に同棲同然の様子で頻繁に出入りしている様子が頂いた鮮明な写真から明らかになっており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。」
小川 敦司 弁護士 川崎フォース法律事務所
「証拠十分。第二対象者宅にて複数回の宿泊(ほぼ同棲)があるだけでなく、手つなぎ・腕組み・キスの写真も押さえられており、証拠としても非常に堅い類型に入るものといえます。」
岩崎 孝太郎 弁護士 文の風東京法律事務所
「対象者が頻繁に対2宅に出入りしており、外でも親密な様子が撮れていますので、不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料いたします。」
太田 香清 弁護士 弁護士法人リンデン法律事務所
「調査結果によると、対と対2は頻回に対2の自宅で長時間過ごしていることが分かり、しかも2人でキスをしたり、手をつないで歩く様子も確認されています。これらの点の総合的に考慮すると、対と対2が肉体関係を持つ男女の関係にあることは充分に推認できます。また、追加調査においては対が自宅において子どもの送迎も行いつつ対2と会っているところも確認されており、この点からすると対と依頼者の夫婦関係が破綻した後に不貞の関係が始まったということも言えないと考えられます。よって、調査結果を根拠として対に対して不貞行為に基づいて慰謝料請求を行うことは可能であり、裁判でも認められる可能性が高いと考えます。」
和田 慎也 弁護士 大阪和音法律事務所
「不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料致します。対2宅へ宿泊しており、出入りの際の写真も撮れています。」
瀬合 孝一 弁護士 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
「本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。対象者が第2対象者自宅へ何度も外泊した事実、自宅前マンションでキスした事実から、両者間には継続的な肉体関係を伴う男女交際(不貞関係)が存在することが推認されます。」
玉真 聡志 弁護士 たま法律事務所
「問題ないと思います。」
飛渡 貴之 弁護士 弁護士法人キャストグローバル
