完全成功報酬調査への弁護士からの見解 Q&A
弁護士 玉真 聡志
たま法律事務所2026/02/05
短期間に複数回ラブホテル利用が確認できる場合、継続的な不貞関係の立証として十分と評価されますか?
対象者と第2対象者が複数回ラブホテルに行ったことから、両者には継続的な肉体関係を伴う男女関係(=不貞関係)が存在するといえる。報告書では1週間の内に2度ラブホテルへ行く等の事実が記録されていたことから、両者の不貞関係は相当程度に成熟しているといえる。不貞関係の立証は十分であると思料します。
2026/01/26
複数回のホテル同時入退室や手つなぎの事実があり、別居前からの関係も推認できる場合、不貞関係の立証および慰謝料請求は可能でしょうか?
対象者と第2対象者が複数回ホテルに同時で入退室する等、両者間に性交渉がなされたと推認させる事実が存するため。ホテルまで手つなぎで移動する等、両者間に男女としての親密さが存することも性交渉がなされたことをより推認させる。妻が一方的に夫からの別居を開始する等、別居原因が自身にある。別居開始前に不貞相手と買い物に出る等、当該相手との関係性が別居開始前から存在する点に鑑みると、別居開始後になされたホテルでの入退室(不貞行為)は、別居開始前にもなされていたのであり、不貞関係は別居開始前から続いていた、と捉えるのが合理的。したがって、別居開始(婚姻関係の破綻)原因は妻及び不貞相手にある以上、妻は有責配偶者と言い得る。本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。不貞慰謝料請求が認められる可能性は十分あると思います。
2026/01/10
ラブホテルから同時に出てくる事実が確認できる場合、不貞行為の立証として十分といえますか?
対象者と第2対象者がラブホテルから同時に出てくる等、両者間に婚姻外の性交渉(=不貞行為)が行われたことを推認させる事実があるため。本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。
2025/12/21
終日デートやキスの後に相手方自宅へ宿泊している場合、不貞関係の立証として十分といえますか?
対象者が第2対象者と1日中デートしてキスをする等、男女の親密さを感じさせる中で同女自宅に宿泊した経緯から、両者間には肉体関係を伴う男女交際(不貞関係)が存在することが推認されるため。本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。
2025/12/19
自宅への度重なる連泊により夫婦同然の生活が認められる場合、不貞関係の立証として十分と判断されますか?
対象者自宅に第2対象者が何度も連泊する等、両者間に夫婦同然の生活が存することから、両者には肉体関係を伴う男女交際(≒不貞関係)が存在すると推認される。本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。
2025/12/12
キスや肩組みの様子に加え、連日の長時間滞在がある場合、不貞関係を立証できますか?
対象者と第2対象者が、第2対象者自宅までキスをする等、両者間に男女の性交渉を伴う関係性が存することが推認される。対象者は第2対象者自宅に連日2時間〜3時間程度滞在しており、この滞在時間は両者が性交渉を行うに十分な時間である(ラブホの休憩時間と同等)キスをする、肩を組んで歩く等、両者間に男女交際の関係性を推認でき、かつ第2対象者自宅での滞在時間も5分、10分などの短時間でなく、かつ連日訪問していることからすると、両者間には肉体関係を伴う男女交際が存することが推認される。本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。
車内での長時間滞在や家族同然の関係性が確認できる場合、不貞関係の立証として認められますか?
対象者と第2対象者が、暗がりで車1台を停めて2人のみで車内に1時間30分いたことからして、車内で性交渉が行われた可能性は十分存する。また、車内で1時間30分ほどいた形跡が複数回存することからすると、肉体関係も継続的であり、関係性も成熟しているといえる。対象者の子供と第2対象者が一緒に出掛ける等、対象者と第2対象者は夫婦同然、家族同然の関係性にある点からすると、両者の関係性は不貞関係であるといえる。本件の不貞関係の立証は、十分であると思料します。
2025/12/10
連日同居同然の宿泊が続く場合、不貞関係を立証する根拠として認められますか?
対象者が第2対象者自宅へ連日連夜宿泊する等、両者間に夫婦同然の生活が認められる。夫婦同然の生活を送っていることから、対象者と第2対象者の間には、肉体関係を伴う男女関係の存在が推認される。本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。
2025/11/29
複数回ラブホテルを利用している事実は、不貞関係の立証として認められますか?
対象者と第2対象者が複数回ラブホテルに行く等、両者間に継続的な肉体関係を伴う男女関係(≒不貞関係)が推認されるため。本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。
2025/11/22
対象者が第2対象者の自宅に深夜帯に複数回、長時間滞在し、仕事上の関係もない場合、これは不貞関係の立証として十分と認められますか?
対象者と第2対象者自宅へ、毎回遅く〜深夜帯で1回ごと2時間〜3時間、何度も滞在していた。対象者と第2対象者には仕事上の付き合いは一切ない。上記の事実からして、両者間には、プライベートな男女関係、つまり密接な男女交際関係が存在するといえ、深夜に長時間2人のみで密室の自宅内で会っていることからすると、肉体関係もあることが推認される。以上より、対象者と第2対象者の間には、肉体関係を伴う婚姻外の男女関係(≒不貞関係)が存在することが推認される。本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。
弁護士
