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離婚が認められる原因は五つ

出典: 少しでも有利に離婚したいならきっちり証拠を集めなさい
離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。 初めの二つは、婚姻が破綻しているかいなかにかかわらず、本人同士が話し合って合意し、離婚するケースです。 これに対し、後ろの二つは、裁判所による決定ないし判決による離婚です。この場合には、一定の離婚原因がなければ、裁判所は離婚を認めません。裁判で認められる離婚の原因は、民法にきちんと定められており、 ・不貞 ・悪意の遺棄 ・3年以上の生死不明 ・回復の見込みのない強度の精神病 ・その他婚姻を継続しがたい重大な事由 の五つが挙げられています。