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【完全成功報酬で解決】別居中の妻が不倫していた事実が発覚

1.ケース概要

依頼者: 男性・長野県在住(別居中)
依頼種別: 浮気調査(別居中の配偶者の不貞行為・第2対象者の特定)
調査結果: 証拠取得成功(完全成功報酬)(対象者と第2対象者の接触・不貞行為を確認・撮影)

2.依頼内容

相談者の内容

長野県在住の男性。別居中の配偶者の浮気調査をご依頼されました。依頼者様はすでに他社の調査で配偶者の別居先を把握しており、ご自身で繰り返し張り込みを行う中で、同じ職場の人物を第2対象者候補として絞り込んでいました。しかし接触の決定的な場面は確認できておらず、専門的な調査機関による証拠取得を決意されました。
第2対象者は、対象者が別居の際の引っ越しを手伝っていた人物と見られています。対象者の別居先は戸建ての借家で、家賃の水準から第2対象者との同棲の可能性が示唆されていました。第2対象者の自宅は山間部にあることが依頼者様の調査で判明しており、接触確認と証拠取得が本調査の最優先事項でした。

依頼の目的

  • 対象者と第2対象者の接触・不貞行為の証拠を確保したい
  • 第2対象者の特定と行動記録を取得したい
  • 離婚・慰謝料請求に向けた法的有効性のある証拠資料を揃えたい

3.調査概要

対象者の行動パターン

対象者は別居先の戸建て借家を拠点に生活しており、職場への出退勤と第2対象者との接触が主な行動パターンでした。同棲の可能性が高いと見られており、深夜から早朝にかけての第2対象者の出入りも想定されました。
第2対象者は同一職場の人物で、対象者の別居・引っ越しに関与していた経緯から密接な関係が疑われていました。第2対象者の自宅は山間部にあり、車両追跡の難易度が高い環境でしたが、対象者別居先での接触確認を優先しました。

調査日程・体制

新規調査

調査日数: 2日間セット
調査手法: 対象者別居先付近張り込み・車両尾行・第2対象者との接触確認・撮影
調査目標: 対象者と第2対象者の接触・不貞行為の決定的証拠取得

継続調査(完全成功報酬)

調査日数: 複数日間(主に土日・状況に応じて随時実施)
調査手法: 第2対象者宅起点・車両尾行・外出中のデート映像撮影・第2対象者の勤務先・家族構成の特定
調査目標: 対象者と第2対象者の外出・デートの決定的映像取得・第2対象者の身辺情報の把握

4.調査結果

 ✅ 証拠取得成功(完全成功報酬)  対象者と第2対象者の外出・接触の決定的映像を取得

調査を通じて、以下の証拠・情報を取得しました。

  • 対象者の別居先に第2対象者が出入りする様子を確認・撮影
  • 対象者と第2対象者が外出・デートする様子の動画・写真
  • 第2対象者の勤務先・家族構成に関する情報の記録
  • 日時・場所・行動を記録した調査報告書(写真・動画・行動記録)を作成

5.その後の展開・解決内容

証拠取得後の方針

証拠取得後、依頼者様に調査報告書をご提出いたしました。依頼者様がご自身で積み重ねてきた情報に加え、専門的な調査による証拠が確保されたことで、離婚・慰謝料請求に向けた準備が整いました。第2対象者の身辺情報の把握も進み、依頼者様は今後の法的手続きへの移行を検討されています。

6.担当相談員のコメント

「今回のご依頼は、依頼者様がすでに別居先の特定と第2対象者候補の絞り込みをご自身で行っていたという状況でのご相談でした。依頼者様の事前情報を最大限に活用しながら、別居先を起点とした張り込み・尾行体制を組み、接触の決定的場面を記録することができました。山間部という難しい環境の中でも確実な証拠確保に努め、依頼者様が正当な権利を主張できる資料を整えることができました。」
長野探偵事務所 弁護士推奨あい探偵 担当相談員

7.推奨弁護士による証拠評価(5名)

あい探偵では取得した証拠を複数の推奨弁護士に確認いただき、法的有効性を担保しています。本件についても5名の弁護士から証拠の評価をいただきました。

 5名「不貞立証として十分・慰謝料請求が認められる可能性あり」と回答

「対象者が対2宅に何度も出入りしており、また一定程度の時間滞在していることから、不貞関係の立証として十分であり、かつ不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料いたします。」
太田 香清 弁護士 弁護士法人リンデン法律事務所

「性的関係の証拠足りうると判断します。」
安積 孝師 弁護士 楠田・安積法律事務所

「相手方の自宅に出入りする様子を撮影できているため、立証に特段問題ありません。」
中原 卓也 弁護士 弁護士法人中原綜合法律事務所

「不貞の立証は可能です。」
寺口 飛鳥 弁護士 スマートリーガル法律事務所

「不貞関係の証拠として十分であり、不貞の慰謝料請求も可能であると思料します。理由:対と対2が対2宅へ深夜一定時間滞在している事実が撮れています。出入りしている対と対2の姿も撮れています。」
瀬合 孝一 弁護士 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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