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【完全成功報酬で解決】大宮で別居先に同じ男性が2度宿泊した浮気調査事例

大宮で別居先に同じ男性が2度宿泊した浮気調査事例です。浮気調査サービスにより、居住先を明かさず別居した配偶者様の生活拠点を確認し、同じ勤務先に関係する男性がその住居へ繰り返し出入りする状況を記録しました。さらに、買い物中に手をつなぐ様子や、約17時間33分と約10時間01分にわたる2度の宿泊を確認し、相手方男性の生活拠点も含めて写真・動画と時刻入りの調査報告書に整理しました。

1. ケース概要

ご相談者:別居を始めた配偶者様の行動に不安を感じていた男性のご相談者
お住まいの地域:埼玉県さいたま市大宮区周辺
調査対象者:事務職の配偶者様
相手方:配偶者様と同じ勤務先に関係する男性
ご相談内容:配偶者様の帰宅が遅くなり、外泊も増えた後、居住先を明かさないまま別居が始まった。同じ勤務先の男性との関係が疑われるため、実際の生活拠点と行動を確認したい
調査目的:配偶者様の別居先を確認し、相手方男性との接触、住居への出入り、滞在時間、親密な行動および相手方男性の生活拠点を記録する
調査結果:証拠取得成功。配偶者様の別居先を確認し、相手方男性による反復訪問、手つなぎ、約17時間33分と約10時間01分の宿泊を記録。相手方男性の生活拠点も特定
調査後の整理:写真・動画と時刻入りの行動記録を調査報告書にまとめ、弁護士5名から不貞関係の立証について見解を取得

2. ご依頼内容

ご依頼者のご状況

ご相談者は、配偶者様の帰宅が遅くなり、理由のはっきりしない外泊も増えたことから、あい探偵へご相談くださいました。

ご夫婦は結婚して数年でしたが、配偶者様から夫婦の距離を置くような言葉が出るようになり、その後、居住先を明かさないまま別居が始まりました。以前は確認できていた位置情報も分からなくなり、配偶者様がどこで暮らしているのかさえ把握できない状態でした。

配偶者様の周辺には、同じ勤務先に関係する男性の存在をうかがわせる情報がありました。しかし、ご相談者は疑いだけで配偶者様を責めることを望んでおらず、まず生活拠点と日々の行動を客観的に確認したいと考えていました。

ご相談者は直ちに離婚を決めていたわけではありませんでした。今後の夫婦関係を冷静に考えるためにも、配偶者様が誰と会い、別居先でどのように過ごしているのかを明らかにすることが調査の目的となりました。

ご依頼の目的

  • 居住先を明かさず別居した配偶者様の生活拠点を確認したい
  • 同じ勤務先に関係する相手方男性との接触や、別居先への反復訪問、滞在時間、宿泊を複数日にわたって記録したい
  • 相手方男性の生活拠点も確認し、今後の夫婦関係や必要に応じた法的対応を検討するための客観的な証拠を確保したい

3. 本件に対する対応

調査の提案

今回のご相談では、配偶者様が居住先を明かさないまま別居を始め、以前確認できていた位置情報も分からなくなっていました。また、同じ勤務先に関係する男性の存在が疑われていましたが、配偶者様が実際にどこで生活しているのか、相手方男性とどの程度接触しているのかまでは把握できていない状況でした。

そこで、まずは配偶者様の勤務後の移動を継続して確認し、帰着先となる別居先を特定したうえで、その住居への相手方男性の出入りを確認する完全成功報酬プランをご提案いたしました。勤務先周辺からの尾行や車両追跡を行い、別居先が判明した後は、集合住宅周辺で入退室を継続して確認する方針としました。

調査では、一度の訪問だけで判断せず、相手方男性が同じ住居へ出入りする頻度や時間帯、滞在時間を複数日にわたって記録します。短時間の訪問だけでなく、夜をまたぐ滞在や翌朝の退出を確認し、二人での外出や親密な行動が確認された場合は、その様子も写真・動画で記録します。あわせて相手方男性の行動を追い、生活拠点についても確認する計画としました。

取得した写真・動画、入退室時刻、滞在時間、移動状況は、日付ごとの流れが分かる調査報告書に整理します。必要に応じて少なくとも3名の推奨弁護士による法的評価を行います。ご相談者様が今後の夫婦関係や必要に応じた法的対応を検討する際に、確認できた事実を客観的な資料として活用できるようご案内しました。

調査概要

項目 内容
調査地域 埼玉県さいたま市大宮区周辺および近隣地域
調査期間 配偶者様の勤務予定と生活動線に合わせ、複数週間・複数日にわたり実施
調査方法 勤務先周辺からの尾行、車両による追跡、集合住宅周辺での継続確認、相手方男性の追跡、写真・動画撮影、時刻入りの行動記録作成
調査対象 配偶者様および相手方男性
重点確認事項 配偶者様の別居先、相手方男性との接触頻度、住居への入退室、滞在時間、親密な行動、相手方男性の生活拠点

別居先が分からない状態からの調査だったため、まず配偶者様の勤務後の移動を継続して確認し、帰着先となる集合住宅を特定しました。その後は同所の出入口を確認できる体制を整え、配偶者様と相手方男性の入退室を時刻とともに記録しました。

相手方男性は短時間の訪問だけでなく、夕方から深夜まで、あるいは翌朝まで別居先に滞在していました。そこで、単発の接触だけで判断せず、別日にも同じ男性が同じ住居へ出入りする状況を継続して確認しました。

さらに、外出時の二人の様子や買い物中の接触を撮影し、調査終盤には相手方男性を追跡して生活拠点も確認しました。

4. 調査結果

調査の結果、配偶者様の別居先を確認し、同じ勤務先に関係する男性が同所へ繰り返し出入りしている状況を記録しました。二人が手をつないで歩く場面、数時間に及ぶ滞在、夜をまたぐ2度の宿泊を写真・動画と時刻入りの行動記録で確認し、相手方男性の生活拠点も特定しました。

配偶者様の別居先を確認

勤務先周辺から配偶者様の移動を追跡し、帰着先となる集合住宅を確認しました。以後、同所を配偶者様の別居先として継続確認しました。

別居先が判明したことで、勤務後や休日に誰が出入りしているのかを、同じ場所と動線を基準に時系列で記録できるようになりました。

相手方男性による反復訪問を記録

ある朝、相手方男性が配偶者様の別居先へ入り、約1時間12分後に出る様子を確認しました。別の日の夜には、相手方男性が同所へ入り、約4時間16分後の深夜に出てきました。

このほかにも、出勤前とみられる時間帯の短時間訪問や、二人が買い物を終えて一緒に別居先へ戻る様子を複数日にわたり記録しました。別の日には、二人がそろって別居先へ入り、約3時間20分後に相次いで出る場面も確認しました。

買い物中に手をつなぐ様子を撮影

配偶者様と相手方男性が二人で買い物をしている際、手をつないで店内を歩く様子を撮影しました。その後も二人は一緒に行動し、配偶者様の別居先へ戻りました。

住居への反復訪問だけでなく、外出先での親密な接触も記録したことで、二人の関係を複数の場面から確認できました。

夕方から翌朝まで約17時間33分滞在

別の日、配偶者様と相手方男性は買い物を終えた後、そろって配偶者様の別居先へ入りました。その後、夜間に二人が外へ出る様子は確認されませんでした。

二人は途中の休憩施設で食事をした後、別のラブホテルへ移動しました。配偶者様の車両がホテルに隣接する駐車場へ入ったことを確認し、出入口と車両を継続して記録しました。

翌朝、相手方男性が別居先から出て配偶者様の車両へ乗り、続いて出てきた配偶者様とともに移動しました。相手方男性の滞在は約17時間33分に及びました。

別日にも約10時間01分の宿泊を確認

さらに別の日の夕方、相手方男性が徒歩で配偶者様の別居先へ入りました。継続して確認したところ、相手方男性が出てきたのは翌朝でした。

二人は途中の休憩施設で食事をした後、別のラブホテルへ移動しました。配偶者様の車両がホテルに隣接する駐車場へ入ったことを確認し、出入口と車両を継続して記録しました。

この日の滞在は約10時間01分でした。夜をまたぐ滞在を別々の2日間に確認したことで、同じ相手方男性が配偶者様の別居先へ継続して訪れている状況を記録できました。

相手方男性の生活拠点を特定

調査終盤には、配偶者様の別居先へ向かう相手方男性を確認した後、その行動を継続して追跡しました。相手方男性が別の集合住宅へ入る場面を記録し、同所を相手方男性の生活拠点として特定しました。

これにより、配偶者様の別居先だけでなく、相手方男性を識別し、その生活拠点まで調査報告書に整理することができました。

確認できた主な内容

配偶者様の別居先
勤務後の移動を追跡し、帰着先となる集合住宅を確認
相手方男性の反復訪問
朝・夕方・夜間など複数の時間帯に、同じ住居への出入りを記録
親密な接触
二人が買い物中に手をつないで歩く様子を撮影
数時間の滞在
約1時間12分、約4時間16分、約3時間20分など、別々の日の滞在を確認
1回目の宿泊
夕方から翌朝まで約17時間33分滞在し、翌朝に二人が相次いで退出
2回目の宿泊
別日の夕方から翌朝まで約10時間01分滞在
相手方男性の特定
行動を追跡し、相手方男性の生活拠点を確認
弁護士見解
5名分の見解原文を取得し、本稿の「弁護士の見解」に掲載

5. 弁護士の見解

証拠十分です。本件はかなり微妙なケースではありますが、[調査日A]と[調査日B]に対象者宅にて宿泊している事実というのが確認できます。それに加え、二人でいる接触頻度の多さ、自宅の出入りの多さ、そして手をつないでいる対応などを総合考慮すると、本件では不貞行為の立証としては十分な調査結果になっているものと考えます。
自宅への宿泊を伴う出入りが撮影できているので、立証に特段問題ありません。
本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。対象者と第2対象者が、対象者別宅(自宅)で同棲生活を送る等、両者間に夫婦同然の生活が認められる点で、不貞関係の立証として十分であります。対象者が一方的に別居を開始した点からして、婚姻関係が破綻した後の交際とは言い難く、不貞慰謝料の請求が認められる可能性はあります。
調査結果によると、対と対2が2人で対宅に滞在することが頻繁に生じていることが分かる。夕方から翌日朝まで長時間にわたり滞在した事実も認められます。対と対2が手をつないだり、手を絡ませる、あるいは一方が片方の腰に手を回して歩くなど、2人が特に親密な関係にあることが窺われます。以上の点を考慮すると、対と対2が不貞行為に及んだと認定することも可能と考えられます。よって、調査結果は不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性は十分あると考えます。
資料検討の結果、不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあるものと思料します。

6. 調査後の整理

写真・動画と時刻記録を一つの報告書へ整理

調査完了後、ご相談者には、配偶者様の別居先を確認した経緯、相手方男性が出入りした各場面、手つなぎ、数時間の滞在、2度の宿泊を時系列で整理してご報告しました。

各場面は写真・動画だけでなく、入室時刻、退出時刻、滞在時間が分かる行動記録と対応させました。相手方男性の生活拠点も含め、今後の判断に必要な事実を一つの資料として確認できる状態にまとめました。

弁護士5名が調査資料を検討

調査資料について弁護士5名へ見解を求めたところ、いずれの見解でも、反復する住居への出入り、夜をまたぐ滞在、二人の接触状況などを踏まえ、不貞関係の立証に用いる資料として十分である旨が示されました。

見解本文は、公開に必要な匿名化のみを行い、次項に原文のまま掲載しています。

7. 担当相談員のコメント

今回のご相談では、配偶者様の帰宅が遅くなり、外泊が増えた後、居住先を明かさないまま別居が始まりました。ご相談者にとっては、相手方との関係以前に、配偶者様がどこで暮らしているのかさえ分からない状態でした。
ご相談者は直ちに離婚を決めていたわけではなく、まず事実を知ったうえで今後の夫婦関係を考えたいと希望されていました。そのため、最初に配偶者様の別居先を確認し、同じ住居への出入りを複数日にわたって積み重ねる方針を取りました。
調査では、相手方男性による短時間の訪問だけでなく、約4時間16分の滞在、手をつないで買い物をする様子、約17時間33分と約10時間01分の宿泊を記録しました。一つの場面だけに頼らず、同じ相手方男性との接触を異なる日、異なる時間帯で確認できたことが重要でした。
最後に相手方男性の生活拠点まで確認し、写真・動画と時刻記録を対応させて調査報告書にまとめました。疑いだけで結論を急がず、確認できた事実を一つずつ積み上げたことで、ご相談者が今後を冷静に判断するための資料を整えることができました。

8. 同様のご状況でお悩みの方へ

「配偶者様が居住先を明かさないまま別居した」「同じ勤務先の異性との関係が疑われる」「別居先へ同じ異性が繰り返し出入りしている」

一度の接触だけで判断せず、住居への入退室と滞在時間を複数日にわたり確認することが重要です。

あい探偵では、別居先の確認から相手方の特定まで、状況に合わせて調査します。